離婚協議書について

夫婦で話し合って離婚をする協議離婚の場合、離婚協議書の作成は必須です。

離婚協議書には通常、財産分与(離婚時の財産の分け方)、子供の親権の事、子供との面接交流権の事、養育費の金額と支払い方法の事、将来の年金分割の事、その他特有の決定事項を書面にするものです。

この離婚協議書にお互いが署名と実印押印をして印鑑証明を添付し、離婚協議書を完成させます。

離婚協議書を作成しないで離婚するのはとても賛成できません。
また、実際の離婚後に、協議書を作成するのは順番が違います。
相手方に協議書作成を拒まれてしまう可能性があります。

夫婦お二人が作成した離婚協議書には弱いところがあります。
それは「強制執行力」がない点です。
相手方が約束を守ってくれない場合、約束を守れ!と主張したところで、現実が変わらない可能性があります。

離婚協議書にはお互いの義務や条件を記しますが、もしその約束が履行されない場合、裁判の手続きを経なくてはなりません。
ここに時間と精神的な労力が必要になってしまいます。

谷輪行政書士事務所の重要なお手伝いとして、この離婚協議書作成があります。

公正証書について

横須賀公証役場にて、離婚協議書を公正証書にして頂きます。
公正証書は簡単にご説明しますと、互いの約束が確かになされたという証拠になる手続き書面です。

離婚協議書を公正証書にすれば、その約束の履行が相当担保されます。
具体的には強制執行力が付与されます。

相手方が約束を守らない場合、裁判手続きを経ずに給与差押えなどの手続きができます。
遠い将来まで約束が続くような内容の離婚協議書の場合には、公正証書は特に有用です。

原則として当事者お二人で横須賀公証役場に出向いて手続きをしますが、当事者のひとりを谷輪行政書士事務所が代理人として手続きする事も可能です。
(当事者の片方の代理人をお引き受けする事が可能)

離婚協議書の公正証書作成については、公証役場との打ち合わせが複数回必要ですが、それも重要な谷輪行政書士事務所のお手伝いになります。

養育費と面接交流権について

お勘違いをされているご相談者が多いのですが、養育費は子供固有の権利です。分かれた相手方の生活費ではありません。
お子さまの成長に必要な生活費とお伝えすれば良いのかと思います。

養育費の金額というのは、ご家族ごとに違います。
互いの収入、お子さまの人数や年齢、その他のご事情などによって変わってきます。
将来、事情が変わって養育費の金額を変更せざるを得ない場合もあります(例えば失職など)。

また「いつまで支払うのか」も様々です。
一般的には高校卒業まで、成人するまで、大学卒業するまでなどがあります。
原則として、お二人で話し合って決めるものです。

面接交流権も大切です。
離れて暮らす事になる相手方が、いつ、どの程度、お子さんと会う事ができるかの問題です。
通常、お子さんも離れて暮らす事になった父母に会いたいでしょう。
一緒に遊んだり、勉強を教えて貰いたかったりするでしょう。

面接交流権は子供の成長に欠かせない事だとも思いますし、相手方に養育費を支払って貰ううえでも大切な事だと思います。

ここに記したくはありませんが、子供と面会している父母で、養育費を支払わない親御さんを見た事がありません。

逆に言えば、養育費を支払っていない父母は、子供と面会していないケースが多いのです。子供の成長のためにも面接交流権は大切です。お子さんのため、お互いに良く話し合って頂きたいと思います。

男女問題(浮気や不貞)について

浮気や不貞は離婚に絡む大きな要素です。
探偵を雇って証拠を掴む、などと見聞きした方も多いと思いますが、現実的に費用は相当なものです(200から300万円とか)。
もちろん、浮気や不貞の事実があれば慰謝料の請求ができます。

男女問題についても、示談書や念書の形にして、ご希望に応じて公正証書にまでまとめる事が可能です。
ただ、私の経験則では難易度が高いのが正直です。
具体的にはご相談の場でお話しして差し上げたいと思います。

DV(ドメスティックバイオレンス)などについて

DV(ドメスティックバイオレンス)や借金、ギャンブルやお酒などの極度な依存は問題です。
程度の問題は個々人の受け取る感覚の差によりますが、暴力だけは間違いなくいけません。
許してはダメだという事です。

暴力に耐えられなくなる前に、公共機関に相談をして下さい。
あるいは、私の事務所に併せてご相談をお願いします。

モラハラという事については、私は正しく理解ができていません。
本当は全ての専門家がそうではないかと考えています。
何かのひと言がモラハラに該当するかどうか、その背景は何なのか、の判断基準が分からないからです。
それでもご相談の際は、正直をお話し頂いて結構です。

ご相談について

離婚や養育費、男女問題のご相談は有料になります。
おおむね1時間5,000円(税別)程度だとお考え下さい。

他の専門家は相談無料というところが多いようです。
私はこの手の相談が無料という事を不思議に思います

私の事務所がご相談について有料に設定している事は理由があります。

横須賀市(三浦半島や湘南エリア)でお仕事をさせて頂いておりますと、離婚や養育費のご相談はとても多いのです。
それらのご相談を無料にしていると、私の使命(仕事)をこなす時間が無くなってしまいます。
現実に離婚で悩まれている方がどれだけ多いのか、私には分かります。

ご相談の場で、ある程度の可能性や考え方をお示し致します。
それだけで、ご相談者に知恵と勇気をお持ち頂き、自ら行動できるようにしているつもりです。
私の事務所ではご相談を受けた際、ご相談者自身で行動ができるようなアドバイスを意識しております。

前述のとおり、横須賀市役所では無料の法律相談が行われています。
谷輪行政書士事務所へご相談にお越し頂く前に、無料の法律相談に訪れて頂けると、そのアドバイスの違いが良く分かると思います

ご予算が限られている方も多いのが現実です。
ご自身で解決をされようとしている場合でも、ご面談をする事で、ご自身の考えの正しさが理解できる事が多いようにお見受けするのも事実です。

具体的にお手伝いさせて頂く場合、ご相談料は報酬に組み込みます(相談料は無料になるという事です)。

料金について

結論を先に申し上げますと、料金は一定ではありません。
定額制にすれば、相談しようと考えて下さっているあなたも安心かもしれません。
でも経験則では「個々人ごとに事情と難易度」が違うのです。

私は一律料金にすると、不公平が発生すると考えています。
この手のお手伝いは「単なる作業」ではございません。

お二人である程度、方向性が定まっている場合では料金が抑えられます。
一方、何も分からないから全てお願いしたい、とお考えの場合では、私の労力が掛かります。

料金については、ご面談の席である程度の金額を提示させて頂きます。
そのうえで、ご依頼するか否かをお考え頂いて結構です。
先に申し上げました通り、ご相談だけで行動が採れるようなアドバイスをさせて頂きますので、ご納得のゆく場合に、ご依頼を頂ければと考えております。

以下が料金体系となりますが、特にご事情のある方については金額を検討させて頂きます。それはご面談の席で決定させて頂きます。

谷輪行政書士事務所の考え

最後になりますが、私の思うところを記させて下さい。
この手のお手伝いは「私の精神的エネルギー」を相当に消耗します。
機械的に作業するお仕事と離婚問題は性格が大きく異なるからです。

ご相談者から「あなたに相談して気持ちが楽になった」と、ほとんど必ずおっしゃって頂いております。それは私として、とても嬉しい事です。
でも、ご相談者の離婚で悩んでいた心労の軽くなった一部は「蒸発」したのではありません。

私の正直な気持ちとして、ご相談者が楽になって軽減された「気持ち」は、私の心に「重さ」として移転しているところがあります。

私は、悩み苦しむご相談者に対して、共感と同情、使命感をもって臨んでいるつもりです。
従い、この手のお手伝いをしていると、私の心のバランスがマイナスに傾くのが正直なのです。

でも私は、必要とされるならお手伝いをしようと決めています。
私も多くの方から、お知恵を拝借したり、お力をお借りして今があります。
あなたのお役に立てるのであれば、多くの方から教えて頂いた経験知識を活かして頑張りたいと考えております。

ご相談はお気軽にお願い致します(お電話での簡単なご相談は無料です)。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。



トップページ業務内容について事務所案内

守秘義務について

行政書士には、ご相談者の秘密を守る義務があります。
(行政書士法)
第12条:行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条:第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

メインサイトの紹介

谷輪行政書士事務所のメインサイトはこちらです。申し訳ございませんが、まだ完全ではありません(2017年12月現在)。
その他の業務は以下をご覧下さい。
■会社設立の電子定款認証
■自動車ナンバー登録、名義変更、車庫証明
■交通事故相談・自賠責保険の被害者請求
■風俗営業許可、飲食店営業許可、深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)

養育費

ご夫婦が離婚するときに、そのご夫婦に未成年のお子さまがいるなら、お子さまの親権者(監護者)をどちらかに決めなければなりません。
通常、親権者となった親は相手方に対して養育費の支払いを求めることができます。
ただし、親権者=監護者(実際に子供と同居する親)とは限りません。
養育費の支払いは、原則として月払いになります。離婚のときに一括払いをすることはできません。
また養育費は、最高裁判所が決定した「相場」が存在します。

強制執行

養育費などが未払いになっている場合、裁判所に申し立てをすることにより、差し押えによる強制執行ができます。
強制執行をするには、判決、審判、調停調書、公正証書などの債務名義(おおやけの文書)が必要です。この債務名義を根拠に、養育費を請求する側が、裁判所に強制執行の申立てをします。
給料を差し押さえるには、養育費を支払う側の勤め先を把握している必要があります。相手方が会社員の場合、裁判所から勤め先に封書が届けば、会社に知られる事になります。

婚姻費用分担

婚姻費用とは、離婚に至っていない別居中の夫婦の生活費や、お子さまの養育費などの婚姻生活を維持するための費用の事です。相手方が一方的に出て行ってしまい別居となってしまっても、婚姻費用は請求ができます。
婚姻費用の請求も、家庭裁判所の調停申し立てが可能です。

公証役場

谷輪行政書士事務所から徒歩で1分のところに位置しています。
公証役場とは、離婚に関する事などを公正証書にする公的な認証業務を行う機関(法務省所管)です。
公正証書は、離婚などの取り決め(契約)を公証人に認証(証明)して貰う事により、私的な法的紛争を未然に防ぎ、法律関係の明確化および安定化を図るものです。
〒238-0006
横須賀市日の出町一丁目7番地16
よこすか法務ビル202号室
横須賀公証役場

離婚や男女問題に関する事情は、ご相談者ごとに違います。
谷輪行政書士事務所で、ご相談者それぞれの事案ごとに書類を作成し、公証役場と打ち合わせを重ねて公正証書に仕上げてゆきます。

調停と審判

裁判所を利用するのは日本国民の権利です。離婚の問題に関しては、調停と審判、そして裁判の手続きがあります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてゆく手続きです。
相手方と顔を合わせて話をする必要がありません。ただ、調停では「不調」といわれる「話し合いで解決ができなかった」という事が多数あります。
調停で合意形成ができなかった場合、ご相談者さまの意志次第ですが、審判手続きに移ります。法律のもとに家庭裁判所が審判を下す離婚方法を「審判離婚」といいます。
私が知る限り、現実的には調停が不調となった場合、審判手続きをしないで裁判手続き(訴訟)になっているケースが多いです。
離婚の裁判は他の争い事と違い、裁判所が少し穏やかに進めています。
また必ずしも弁護士にお願いしなくてはならない訳ではなくて「本人訴訟」という当事者自らが裁判を進めてゆくケースも多いです。

事務所概要

谷輪行政書士事務所
〒238-0006
神奈川県横須賀市日の出町1-3
アルバ横須賀Ⅰ-103
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