事務所案内

神奈川県横須賀市日の出町1-3アルバ横須賀103

地図の赤い矢印は、お車でお越しの一般的なルートになります。
右折後は一方通行になります。

国道16号線からは市役所本館前の交差点(旧横須賀警察署跡地)を入って30メートル、消防局手前の道路を右折(一方通行)その先60メートルのところにコインパーキングがあります。目の前が事務所です。

よこすか海岸通りの横須賀警察署前交差点からは入れません。
ひとつとなりの道路(常盤中学校)からお越し頂く事になります。
カーナビゲーションでは「横須賀市日の出町1-3」と指定して下さい。

ご相談は予約制になります。
お気軽に一度、お電話をください。

外出をしている事も多いので、携帯電話にお電話を頂戴して全く構いません。お電話に出られないときは、折り返しのお電話を必ず差し上げます。

簡単にお悩みの概要をお伺いした上で、ご相談日時を決定させて頂きます。
お電話でお話をさせて頂く際は、ご相談者さまのお名前をお伺いする事はありません。ご面談となる場合に、お名前をお伺いさせて頂きます。
プライバシーは厳守されますのでご安心ください。



トップページ業務内容について事務所案内

守秘義務について

行政書士には、ご相談者の秘密を守る義務があります。
(行政書士法)
第12条:行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条:第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

メインサイトの紹介

谷輪行政書士事務所のメインサイトはこちらです。申し訳ございませんが、まだ完全ではありません(2017年12月現在)。
その他の業務は以下をご覧下さい。
■会社設立の電子定款認証
■自動車ナンバー登録、名義変更、車庫証明
■交通事故相談・自賠責保険の被害者請求
■風俗営業許可、飲食店営業許可、深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)

養育費

ご夫婦が離婚するときに、そのご夫婦に未成年のお子さまがいるなら、お子さまの親権者(監護者)をどちらかに決めなければなりません。
通常、親権者となった親は相手方に対して養育費の支払いを求めることができます。
ただし、親権者=監護者(実際に子供と同居する親)とは限りません。
養育費の支払いは、原則として月払いになります。離婚のときに一括払いをすることはできません。
また養育費は、最高裁判所が決定した「相場」が存在します。

強制執行

養育費などが未払いになっている場合、裁判所に申し立てをすることにより、差し押えによる強制執行ができます。
強制執行をするには、判決、審判、調停調書、公正証書などの債務名義(おおやけの文書)が必要です。この債務名義を根拠に、養育費を請求する側が、裁判所に強制執行の申立てをします。
給料を差し押さえるには、養育費を支払う側の勤め先を把握している必要があります。相手方が会社員の場合、裁判所から勤め先に封書が届けば、会社に知られる事になります。

婚姻費用分担

婚姻費用とは、離婚に至っていない別居中の夫婦の生活費や、お子さまの養育費などの婚姻生活を維持するための費用の事です。相手方が一方的に出て行ってしまい別居となってしまっても、婚姻費用は請求ができます。
婚姻費用の請求も、家庭裁判所の調停申し立てが可能です。

公証役場

谷輪行政書士事務所から徒歩で1分のところに位置しています。
公証役場とは、離婚に関する事などを公正証書にする公的な認証業務を行う機関(法務省所管)です。
公正証書は、離婚などの取り決め(契約)を公証人に認証(証明)して貰う事により、私的な法的紛争を未然に防ぎ、法律関係の明確化および安定化を図るものです。
〒238-0006
横須賀市日の出町一丁目7番地16
よこすか法務ビル202号室
横須賀公証役場

離婚や男女問題に関する事情は、ご相談者ごとに違います。
谷輪行政書士事務所で、ご相談者それぞれの事案ごとに書類を作成し、公証役場と打ち合わせを重ねて公正証書に仕上げてゆきます。

調停と審判

裁判所を利用するのは日本国民の権利です。離婚の問題に関しては、調停と審判、そして裁判の手続きがあります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてゆく手続きです。
相手方と顔を合わせて話をする必要がありません。ただ、調停では「不調」といわれる「話し合いで解決ができなかった」という事が多数あります。
調停で合意形成ができなかった場合、ご相談者さまの意志次第ですが、審判手続きに移ります。法律のもとに家庭裁判所が審判を下す離婚方法を「審判離婚」といいます。
私が知る限り、現実的には調停が不調となった場合、審判手続きをしないで裁判手続き(訴訟)になっているケースが多いです。
離婚の裁判は他の争い事と違い、裁判所が少し穏やかに進めています。
また必ずしも弁護士にお願いしなくてはならない訳ではなくて「本人訴訟」という当事者自らが裁判を進めてゆくケースも多いです。

事務所概要

谷輪行政書士事務所
〒238-0006
神奈川県横須賀市日の出町1-3
アルバ横須賀Ⅰ-103
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