谷輪行政書士事務所のサイトにようこそ

ご覧になっているあなたは、ご家族や夫婦関係でお悩みなのだと思います。
お子さまがいらっしゃって、更にお悩みが大きいのかもしれません。
ご相談者が男女どちらでも、現状や将来の事が不安でしょう。

私の事務所では、離婚に関する諸手続きのお手伝いをさせて頂いております。宜しければ一度、お悩みになっている事を私にお話ししてみませんか。

谷輪行政書士事務所は、離婚に関する諸手続きをお手伝いしています。
あなたもお相手の方の事は、一度は「この人と」と思っていたはずです。
どうして今、その考えと気持ちが変わってしまったのか。私の多くの経験から、それは人それぞれです。

現在お悩みを抱えている方は、一度ご相談にお越し頂ければ、なにがしかの考え方や対策をご提案できるのではないかと考えております。

重複しますが、谷輪行政書士事務所は横須賀市にて離婚に関する諸手続きをお手伝いしています。

でも私の場合、まずはご相談者のお気持ちやお考えをお伺いしたうえで、今後どうすれば良いかを一緒に考えてゆきたいと考えております。
お悩み相談カウンセリングのような感じでお話を進めてまいります。

もちろん、既にお気持ちが固まっていて、手続きに関してご依頼を希望されるご相談者さまには、それに応じた手続きを粛々と進めてまいります。

離婚や男女問題はどれだけ多いのか

正しい日本語は存じませんが「離婚率」は3組に1組と言われています。
この数字、統計の取り方によっては正しいと思いますが、実際は少し違うと思います。実際はもう少し少ないのではないかと思います。

年間60万組が婚姻し、20万組が離婚している状態なので3組に1組、と表現されているようです。
過去に婚姻しているご夫婦はたくさんいるので、それらご夫婦の離婚も含めて20万組の離婚、すなわち3分の1が離婚と表現されていると思われます。

ここで記したくはありませんが、横須賀市内では離婚率は2分の1に迫る勢いなのが事実です(平成29年度横須賀市役所発表の統計より)。
谷輪行政書士事務所の正直な気持ちとしては、当事者同士で、お話合いなどを重ねて関係修復の道を探って欲しいと考えております。

しかし現実に、離婚を決断する夫婦がとても多いのは事実です。
確かに、私の事務所には様々なご依頼がありますが、離婚や男女問題(不倫や不貞と言われる)、養育費に関するご相談は、ご相談件数では一番多いのが現実です。

因みに、谷輪行政書士事務所に離婚関係のご相談にお越し頂くご相談者さまは女性8割、男性2割程度の比率です。

どうして男女別の相談比率が半々にならないのか。それは子供を抱えて今の居所を出て行くのが女性が多いからかもしれません。
あるいは、離婚に対する真剣度合いや責任、将来不安などに男女差があるのかもしれません。

お手伝いできる事

離婚問題に関して、谷輪行政書士事務所がお手伝いできる事は以下のような事柄です。

お手伝いできない事

私は行政書士です。同じような仕事をされている弁護士とは資格が違います。
もちろん、料金も違い行政書士の方が安価だと思います。

弁護士先生と行政書士の私との最大の差は「私がご相談者の代理人になれない事」です。
例えば、話し合いがうまくゆかず、裁判などになるケースがありますが、ご相談者さまの代理人にはなれません。

ご夫婦お二人の同意があれば、私の目の前でお話合いをしてその調整をする事は可能です(これは結構多いです)。

仮にお話合いができない(どちらかが拒むような場合)、私がご相談者さまに代わって書面を作成して送付する事はできます。
それでお気持ちやお考えを伝えて、解決に至ったケースも実際は多いです。

養育費を払いたくない、というご相談は原則お受けできません
養育費の支払いは義務です。法律で決まっています。
養育費はお子様に対する費用です。相手方の生活費ではありません。
しかし養育費の金額を見直したいなど条件変更のご相談は、対応が可能です。

提携弁護士について

少し失礼なお話しになりますが、横須賀市で行政書士として離婚や男女問題にまつわるお仕事をさせて頂いていますと、金銭的に余裕のないご相談者が多いのも現状です。

そのような方は、費用を掛けての解決を考えないのか、あるいは勢いからなのか、あまり深慮せずに離婚を決断しているようにみえます。

離婚を決断する場合、将来を考えるに必ずどこかの専門家に相談すべきです。
例えば横須賀市役所では、無料の法律相談も定期的に行われています。

最終的に離婚の決断をしても、その前に離婚協議書だけは作成しなくてはいけません。
ご相談者さまには勇気など必要ございませんので、宜しければ一度、私の事務所にご相談にお越し頂きたいと思います。

また、それなりに財産があるご家族の場合は、ご相談内容をお伺いした結果、谷輪行政書士事務所が日頃より懇意にしている弁護士事務所をご紹介させて頂いております。
ご相談者さまの大切な人生を少しでもしっかりとしたものとし、後悔されたり悔いを残して頂いては困るからです。

提携弁護士は、横須賀市内に4事務所、東京の四谷に1事務所ございます。
ご相談者さまの性格やお考えによって、相性の良さそうな弁護士先生を私が考えてご紹介させて頂いております。

知らない弁護士事務所に飛び込むよりは、私の紹介がある方が、間違いなく親切に対応して貰えるはずです。

谷輪行政書士事務所が、離婚事案をまとめてから弁護士事務所に相談するので、お話が早いのもメリットです。
私の事務所に対しての費用はありませんのでご心配は不要です。



トップページ業務内容について事務所案内

守秘義務について

行政書士には、ご相談者の秘密を守る義務があります。
(行政書士法)
第12条:行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第22条:第12条(秘密を守る義務)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

メインサイトの紹介

谷輪行政書士事務所のメインサイトはこちらです。申し訳ございませんが、まだ完全ではありません(2017年12月現在)。
その他の業務は以下をご覧下さい。
■会社設立の電子定款認証
■自動車ナンバー登録、名義変更、車庫証明
■交通事故相談・自賠責保険の被害者請求
■風俗営業許可、飲食店営業許可、深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)

養育費

ご夫婦が離婚するときに、そのご夫婦に未成年のお子さまがいるなら、お子さまの親権者(監護者)をどちらかに決めなければなりません。
通常、親権者となった親は相手方に対して養育費の支払いを求めることができます。
ただし、親権者=監護者(実際に子供と同居する親)とは限りません。
養育費の支払いは、原則として月払いになります。離婚のときに一括払いをすることはできません。
また養育費は、最高裁判所が決定した「相場」が存在します。

強制執行

養育費などが未払いになっている場合、裁判所に申し立てをすることにより、差し押えによる強制執行ができます。
強制執行をするには、判決、審判、調停調書、公正証書などの債務名義(おおやけの文書)が必要です。この債務名義を根拠に、養育費を請求する側が、裁判所に強制執行の申立てをします。
給料を差し押さえるには、養育費を支払う側の勤め先を把握している必要があります。相手方が会社員の場合、裁判所から勤め先に封書が届けば、会社に知られる事になります。

婚姻費用分担

婚姻費用とは、離婚に至っていない別居中の夫婦の生活費や、お子さまの養育費などの婚姻生活を維持するための費用の事です。相手方が一方的に出て行ってしまい別居となってしまっても、婚姻費用は請求ができます。
婚姻費用の請求も、家庭裁判所の調停申し立てが可能です。

公証役場

谷輪行政書士事務所から徒歩で1分のところに位置しています。
公証役場とは、離婚に関する事などを公正証書にする公的な認証業務を行う機関(法務省所管)です。
公正証書は、離婚などの取り決め(契約)を公証人に認証(証明)して貰う事により、私的な法的紛争を未然に防ぎ、法律関係の明確化および安定化を図るものです。
〒238-0006
横須賀市日の出町一丁目7番地16
よこすか法務ビル202号室
横須賀公証役場

離婚や男女問題に関する事情は、ご相談者ごとに違います。
谷輪行政書士事務所で、ご相談者それぞれの事案ごとに書類を作成し、公証役場と打ち合わせを重ねて公正証書に仕上げてゆきます。

調停と審判

裁判所を利用するのは日本国民の権利です。離婚の問題に関しては、調停と審判、そして裁判の手続きがあります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてゆく手続きです。
相手方と顔を合わせて話をする必要がありません。ただ、調停では「不調」といわれる「話し合いで解決ができなかった」という事が多数あります。
調停で合意形成ができなかった場合、ご相談者さまの意志次第ですが、審判手続きに移ります。法律のもとに家庭裁判所が審判を下す離婚方法を「審判離婚」といいます。
私が知る限り、現実的には調停が不調となった場合、審判手続きをしないで裁判手続き(訴訟)になっているケースが多いです。
離婚の裁判は他の争い事と違い、裁判所が少し穏やかに進めています。
また必ずしも弁護士にお願いしなくてはならない訳ではなくて「本人訴訟」という当事者自らが裁判を進めてゆくケースも多いです。

事務所概要

谷輪行政書士事務所
〒238-0006
神奈川県横須賀市日の出町1-3
アルバ横須賀Ⅰ-103
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